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大聴研会則

 会則




第1条(名称) 本会を大阪聴覚障がい児教育研究会(通称:大聴研)と称する。

第2条(目的) 本会は聴覚障がい児の教育を保障し充実させるために、
          聴覚障がい児教育における諸問題を研究することを目的とする。

第3条(事業) 本会は前条の目的達成のため次の事業を行う。
           1.総会
           2.研修会(講演会・講習会・実践交流会・施設見学会等)の開催
           3.聴覚障がい児の交流会の開催
           4.その他(他の研究会との連携)

第4条(会員) 本会は大阪府内(大阪市、堺市を含む)で聴覚支援学校や
          難聴学級や通級指導教室を設置する学校、および聴覚障がい児
          教育に関わりのある学校の校長ならびに教職員、その他、本会の
          趣旨に賛同する教職員をもって組織し、実施する研修会や聴覚
          障がい児の交流会に参加することができる。

第5条(役員) 本会には次の役員を置く。但し、任期は1年とし、再任を妨げない。
           1.会長(1名)
           2.事務局長(1名)・事務局次長(若干名)
           3.研修(3名)
           4.事務局員(若干名)

第6条(役員の任務)
   1.会長は、会を代表して会を総括し、役員会を開き、会の運営を図る。
   2.事務局長・事務局次長は、役員会や各事業の実施に向け連絡・調整にあたる。
     事務局を研究会会長の所属校に置く
   3.研修は、各事業の企画にあたる。また、近畿教育オーディオロジー研究協議会
      代表委員として、全国公立学校難聴言語障害教育研究協議会へ実行委員
      として参加する。
        聴覚障害児の交流会(WANPAKU交流会)の実施の有無や内容を発案する。
   4.事務局員は、役員会に出席し、各事業の案について検討し、会当日の運営にあたる。
     在籍校周辺の学校への聴覚障がい児教育に関する様々な情報の発信元になる。

第7条(会計・会計監査) 年会費や参加費を徴収しないため会計や会計監査をおかない。

第8条(承認) 本会の会長、事務局長、事務局次長、研修、事務局員は会員の中より
                    推薦し総会の承認を得て決定する。

第9条(総会) 総会は、最高の決議機関で、会員をもって構成し、大阪聴覚障がい教育
                   研究会の目的の達成のために必要な回数を開くものとし、会長が招集する。
                   尚、総会は役員会をもって、これに代えることができる。

第10条(会費) 年会費や研修会等を実施する際の参加費は徴収しない。 

第11条(会計年度) 会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

(付則)
 1.この会則は、令和5年8月20日より施行する。